四国血管内イメージング研究会会則 2022年10月8日改定 会則(PDF)ダウンロード
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は「四国 IVUS 研究会」と称する(以下研究会)
本研究会の名称を「四国血管内イメージング研究会」に改名する (平成20年11月15日)
第2条 (事務局)
本研究会の事務局は、徳島赤十字病院循環器内科医局に設置する。事務局は、事務 局代表からなり、議事録の作成、連絡業務、会計業務等、研究会の円滑なる運営に関 する業務を行う。
事務局を、近森病院循環器内科に移管する。 (平成27年10月3日改定)
第3条 (目的)
本研究会は、イメージングモダリティ等を通じて心臓疾患を中心とした治療法等の情報交 換・技術習得を行うことにより、医療の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本研究会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)症例検討会、ライブデモンストレーションの開催
(2)会員相互の連絡及び交流
(3)その他本研究会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
第5条 (会員)
本研究会はイメージングモダリティ等に関心を持つ医師およびコメディカルの会とする。

第3章 研究会の運営
第6条 (運営)
本研究会は原則として年数回の研究会を代表幹事が招集する。
第7条 当番幹事は研究会の準備、実施、報告を行う。
第8条 研究会の会場等は当番幹事が定め、幹事会の承認をうける。

第4章 役 員
第9条 (役員)
本研究会は次の役員を置く。
(1)代表幹事
(2)幹事
(3)会計
(4)会計監査
(5)事務局代表
第10条 本研究会の役員は次の各項によって選任される。
(1) 代表幹事は幹事より選任される。
(2) 会計は幹事会により選任される。
(3) 会計監査は幹事会により選任される。
(4) 事務局代表は幹事会により選任される。
(5) 幹事の追加、変更は幹事会により選任され、幹事会により承認される。

第11条 本研究会の役員は次の職務を行う。
(1) 幹事は本研究会を主宰するとともに本研究会の運営を統括する。
(2) 会計は本研究会の会計年度(毎年1月1日から同年12月31日)終了後、20日以内に会計報告を行い
  会計監査を受け、幹事会に報告する。
(3) 会計は前年度会計報告を総会に報告し承認を受ける。
(4) 会計監査は会計を監督する。
(5) 事務局代表は事務局の業務を統括する。
(6) 幹事は、任期中の幹事会を3回連続して欠席した場合、幹事の継続の意志を確認する。
第12条 本研究会の役員は無報酬とする。

第5章 会 計
第13条 (会計)
本会会費は第5 条にある研究会等の開催時における幹事およびその他の参加者より徴収する参加費をもって之に充てる。(令和3年10月9日改訂)
第14条 会計監査は上記会計を監督する。

第6章 幹事会
第15条 (幹事会)
本研究会は研究会の会務を行うために、幹事会を設置する。
第16条 幹事会は次の規定に従って行う。
(1) 幹事会は幹事によって構成される。
(2) 代表幹事は定期また必要に応じて幹事会を召集する。
(3) 幹事会の議長は当番幹事が行う。
(4) 事務局代表及び事務局代表代行は議事録作成のため、幹事会に出席する。
(5) 幹事会に出席する際の幹事交通費に関して公共交通機関を利用した場合は実費を、
  自家用車を利用した場合は 1 万円を支給する。
(6) 開催地となる県に所属している先生の本会参加の為の交通費は原則支給無しとする
(平成27年10月3日改訂)

第7章 個人情報保護方針
第17条 業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第18条 個人情報の保護に関する必要な事項は幹事会の決議により別に定める。
第19条 個人情報及び特定個人情報については細心の注意をもって適切に取り扱う。
(令和4年10月8日)

第8章 顧 問
第20条 (顧問)
本研究会は研究会の運営を補佐して頂く顧問を置く。

第9章 補 足
第21条 本研究会の参加費は、当番幹事が検討し決定する。
第22条 本研究会の参加費の改定は幹事会が別途定める。
第23条 本研究会の経費は、参加費・寄付金・その他収入をもってこれに充当する。
第24条 本研究会の運営に必要な細則は幹事会により別途定めることができる。
第25条 本研究会の規約は2003年6月30日から施行する。
  平成 20 年 11 月 15 日、一部改正
  平成 26 年 10 月 11 日、一部改正
  平成 27 年 10 月 3 日、一部改正
  平成 30 年 10 月 20 日、一部改正
  令和 3 年 10 月 9 日、一部改正
  令和 4 年 10 月 8 日、一部改正
第26条 本研究会の名称を2008年11月15日より四国血管内イメージング研究会に改名する。
第27条 本研究会の事務局を2015年10月3日より近森病院循環器内科に移管する。
第28条 ライブデモンストレーションにおける術者は、CVITの専門医とする。
(令和3年10月9日改訂)

事務局
社会医療法人近森会 近森病院循環器内科
〒780-0052 高知市大川筋 1 丁目 1-16
TEL 088-822-5231 / FAX 088-871-7264 / Add 4koku-ivus@chikamori.com
【事務局代表】 社会医療法人近森会 近森病院循環器内科 西田 幸司



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